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『人財』戦略!!メールマガジン 6月号

2015/06/01 (Mon) 10:30
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2015年6月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

            衣替えの季節となりました。

             6月と言えば、ラベンダー 

          ラベンダーの花言葉に「期待」があります。
 
             期待膨らむ季節の到来です。                
         

・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.会社主催のゴルフ・コンペで負傷した場合は労災ですか?

 A.接待の定番といえばゴルフですが、これが会社の事業遂行上必要な
  ものであった場合には労災の適用はあるのかどうか。

   実務的にはよく問われるケースです。

   結論から申しますと、「労災認定は難しい」です。
   
   裁判所も、ゴルフ・コンペへの「出席が業務の遂行と認められる場合
  もあることを否定できないが、しかしそのためには、出席が、単に事業
  主の通常の命令によってなされ、あるいは出席費用が、事業主より、出
  張費用として支払われる等の事情があるのみでは足りず、出席が、事業
  運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされ
  たと認められるものでなければならない」とし、原則として業務上の災
  害とは認められないとしています。

   しかし、近時の裁決例では、営業担当の社員が顧客との商談を兼ねた
  ゴルフ・コンペに参加するためゴルフ場に向かう途中に交通事故で死亡
  した事案で、「ゴルフ・コンペは仕事の一環」とみなし得るとして、
  労基署の業務外との判断が覆されました。

   現在でも、基本的には、ゴルフ・コンペ参加に際しての災害が業務上
  となるのは、本人がプレーをしない会社の担当者として準備接待、送迎
  等に当たる係員だった場合で、本人自身もプレーする時は、そこで重要
  な取引の交渉が具体的に行われるとか、事業にとって具体的な課題と必
  要性があるとか極めて例外的な場合に限られますが、業務上認定の可能
  性はあります。

   ゴルフそのものではないのですが、運動協議会出場に関する行政解釈
  を参考に、労災と認定されるための要件をまとめると、
   1.出場が、事業の運営に社会通念上必要と認められること
    (たとえば、宣伝等営業政策のうえに効果があると一般的に認めら
     れる場合等)
   2.事業主の積極的特命によってなされたこと
    (出張として、旅費、日当等が支払われ、当日が通常の出勤として
     取り扱われていること)

   「円滑なお付き合いの為にはゴルフは不可欠」というのが常識かもし
  れませんが、労災認定の場でいう「社会通念」とはイコールではありま
  せん。

   会社として万一の場合には、「労災に準じて」療養費の支給、休業補
  償等の措置を講じると約束することも考えられます。

  法律を上回る形で、「(広い意味での)仕事中の事故」を補償するのは、
  もちろん企業の自由です。



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

     ☆☆☆ 残業代削減は上司の意識改革が不可欠 ☆☆☆  
                       
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  日本の労働時間は他の国と比べて長い。
  経済協力開発機構(OECD)の調査では、2013年の日本人の平均労
  働時間は1735時間。
  ドイツ1388時間、フランス1489時間。
  一方、労働者1人当たりが生み出す成果を表す労働生産性は低く、日本生
  産性本部の調査によると、日本の1時間あたりの労働生産性は4272円
  で先進7か国の中で最下位。

   ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を重視する風潮が広が
  り、残業削減に向けて企業の取り組みが盛んになってきました。

  従業員が職場に定着するかどうかは企業にとって重要な問題です。
  労働人口が減少する中、女性や高齢者など多様な人材が働きやすい環境を
  作るためにも、長時間労働を見直さなければならないのではないでしょう
  か。

   残業が当たり前の風土を変えるのは、なかなか難しいことです。
  残業削減のために幹部社員がリーダーシップを取り、「長時間労働は仕事
  の効率、生産性を下げる。残業を削減することは、企業の成長につながる」
  と残業をなくそうというメッセージを繰り返し発信することが大切です。

   時間外労働削減のための取組の効果
  割増賃金率の引上げによる人件費と生産性の変化を、労働時間削減のため
  の取組を実施している事業場と、実施していない事業場別に見た結果、様
  々な取組の中でも特に、「時間管理が評価される管理職・一般従業員人事
  制度の導入」「労働時間適正化に関する従業員向け教育の実施」「経営者
  等主導の労働時間削減プロジェクトの実施」の3つでは、実施・未実施の
  事業場の差が大きく、労働時間削減のための取組が、経営に関わる項目に
  もプラスの影響があることが分かりました。

  中でも、「時間管理が評価される管理職・一般従業員人事制度の導入」で
  は実施・未実施の結果に大きく差があります。
  人事評価制度は、経営戦略を後押しし、組織の目的を達成できるよう従業
  員の成長を支援するもの・・・に他なりません。
  評価し、評価されることで意識が向上し、成果として残るようになると考
  えます。
  


    

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   commodity(商品)
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      給与計算アウトソーシングのご提案!!
  
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

 
  企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
  「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
  ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
  必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
  いけません。
  そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
  のが
  「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
  です。
  「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
  更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
  アウトソーシングのことです。

  では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
  メリットをもたらすのでしょうか。

  ◎経営資源をコア業務へ集中
  ◎人件費、その他様々なコストを削減
  ◎専門知識の確保
  ◎安定的な継続性

  給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。



*・。*・。
 ムカデ競争
:*~*:,_,:*~*

  第2の運動会シーズンです。
  ご存知ムカデ競争。
  
  ある中学校では、1年生は各クラス 男子2ムカデ、女子2ムカデ
  2年生は各クラス 男子1ムカデ、女子1ムカデ
  3年生は各クラス 男女1ムカデ
  で競われます。年々ムカデの人数が増え3年生のときは男女合わせ
  35人弱で1つのムカデを作るそうです。
  勝利するためには協調・協力が重要となり、クラスの絆の見せ場と
  なることでしょう。
     
                           (記:石川)
  



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