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『人財』戦略!!メールマガジン 11月号

2015/11/04 (Wed) 11:40
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2015年11月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

                霜月
 
            霜月祭で八百万の神々は 

     湯を浴びて穢れを祓い、清らかな魂を得て生まれ変わる。
 

                  


・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 始末書の提出を強制することはできますか? 

 A. 雇用関係においても、個人の意思の自由は最大限尊重されるべき
   であり、謝罪や反省を強制することはできません。

   そこで任意に始末書提出に応じない者に対して、業務命令という形
   での提出の強要や、不提出を理由とした不利益な取り扱いはできな
   いと解されます。

   ただし、強制するのでなければ、上司が管理権または監督権にもと
   づき、その監督下にある従業員に対して、指導の観点から始末書の
   提出を求めること自体は許されるものと解されます。 


    始末書の提出を強制できるかについては、多くの裁判例がこれを
   否定的に解しています。

   「労働者の義務は労働提供業務に尽き、労働者は何ら使用者から身
   分的支配を受けるものではなく、個人の意思の自由は最大限に尊重
   されるべきであることを勘案すると、始末書の提出命令を拒否した
   ことを理由に、これを業務上の指示命令違反として更に新たな懲戒
   処分をなすことは許されない」としています。
   (豊橋木工事件 名古屋地裁 昭48.3.14判決)

   始末書の提出を強制することは、個人の意思の自由に関わる問題と
   して認められず、提出拒否を理由とした懲戒処分もできないと考え
   られます。

    とはいえ、従業員に対して一切の書類提出を求めることが許され
   ないわけではありません。

   従業員は雇用契約における信義則上の義務として、経営上の支障と
   なる行為や、職務秩序を乱すような行為をした場合、具体的内容や
   事情の調査に応じ、報告する義務があります。

   よって、顛末や事実経過を報告させる「顛末書」や「経過報告書」
   であれば、業務命令の一環として提出を命ずることができるため、
   このような形で記録を残し、改善のための指導を行っていくことが
   重要となります。



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

        ☆☆☆ 年休取得日数・取得率が低下 ☆☆☆  
                            
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   厚生労働省は、平成27年就労条件総合調査の結果を公表しました。
  平成26年の年次有給休暇の平均付与日数は18.4日、そのうち労働者
  が取得した日数は、8.8日。
  取得率47.6%と前年調査に比べてわずかに低下しました。
   今回の調査対象は、常用労働者30人以上の民間企業で、6,302企
  業に対し調査を行い、4,432企業から有効回答を得ました。
  有給休暇取得率の算出方法は、 有給取得日数/付与日数×100

   労働基準法第1条には「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営
  むための必要を充たすべきものでなければならない」と定められており、
  有給休暇は、「ストレスの解消」や「健康促進」、「家族団らん」などの、
  健康面および生活面での充実を図るためには欠かせない、法で定められた
  権利でもあります。

   有給休暇の取得率では、男性44.7%、女性53.3%と女性の方が
  取得率は高いものの、男女ともに付与されている有給休暇の約半分は取得
  していません。
   また、勤め先の規模では、従業員数1,000人以上の大喜企業の有給
  取得率は52.2%で、中小企業では、300~999人規模が47.1
  %、100~299人規模が44.9%、30~99人規模が43.2%。

   平均取得率を上回っている業種は、「電気・ガス・水道69.8%」、
  「製造業52.8%」
  下回っている業種は、「宿泊・飲食サービス業32.2%」、「卸売・小
  売34.5%」
  と業種によるバラツキが大きくなっています。

   職場によって、仕事が山積みで代わりの人員がいないなどの「遠慮」、
  上司が有給を取らないことを誇らしげに口にするなどの「休めない雰囲気」
  有給休暇の休暇理由に「難色を示す」、有給休暇を取ると「評価が下がる」
  など、会社や上司の誤解・無理解が原因で有給休暇の消化が進まないとい
  うこともあるようです。
  有給休暇は未消化のまま2年が経過すると請求権が時効を迎え、消滅して
  しまいますので注意が必要です。

   厚生労働省は2016年4月より社員に年5日分の有給休暇を取らせる
  義務を企業に課すことで、2020年の有給休暇取得率を70%まで引き
  上げる方針です。
  5日の有給義務化をきっかけに、交代で従業員を休ませる仕組作りに企業
  が真剣に向き合うならば、働きやすい職場環境へと変化していくかもしれ
  ません。
  働く人の意識とともに、企業側の取組が大きな課題と言えるのではないで
  しょうか。
 
   
       

☆★☆*…*
   commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*


      給与計算アウトソーシングのご提案!!
  
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

 
  企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
  「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
  ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
  必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
  いけません。
  そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
  のが
  「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
  です。
  「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
  更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
  アウトソーシングのことです。

  では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
  メリットをもたらすのでしょうか。

  ◎経営資源をコア業務へ集中
  ◎人件費、その他様々なコストを削減
  ◎専門知識の確保
  ◎安定的な継続性

  給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。



*・。*・。
 まいまいず
   井戸 
:*~*:,_,:*~*

  羽村駅前にグルグル渦巻き!人口アリ地獄!
  
  西友側にある「まいまいず井戸」
  地表面をすり鉢状に掘り下げて、すり鉢の底の部分から更に垂直の
  井戸を掘った構造で、地表面より直接垂直に掘り下げることが難し
  い砂礫層で、井戸堀技術が未発達だった時代には最も安全で確実な
  方法だったそうです。
  「まいまいず井戸」とは、カタツムリをマイマイと呼んでいたこと
  から・・・。
  カタツムリにも右巻き、左巻きがあるそうで普通は右巻き。
  羽村の「まいまいず井戸」は右巻き?左巻き?
  駅のそばにあるので確かめてみるのも、秋の散歩には良いかもしれ
  ませんね。

          
                         (記:石川)
  



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