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『人財』戦略!!メールマガジン 1月号

2016/01/01 (Fri) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2016年1月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

          あけましておめでとうございます。

              年神様が年を

          それぞれに配ってくださいました。 

           本年も宜しくお願い致します。      
 

                  


・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 会社から労働者に対して損害賠償請求はどの程度可能ですか?  

 A. 会社から従業員に対して行う損害賠償請求の典型的な例としては、
   従業員が会社の車を運転中に事故を起こすケースだと思います。

    労働者が業務の遂行に当たり会社に損害を与えた場合、故意によ
   る違法行為による場合を除き、労働者の損害賠償責任は制限される
   のが一般的で、通常は労働者が普通に勤務をしていて事故等を起こ
   し会社に損害を与えたとしても、労働者側に余程の過失があるか、
   または故意と立証できない限り会社は従業員に損害を賠償させるの
   はかなり難しいことです。

   上記のようなケースでは有名な裁判例があり、労働者の過失で自動
   車事故を起こし、会社に損害を与えた場合であっても会社が労働者
   に請求できるのは「損害の公平な分担という見地から信義則上相当
   と認められる限度」とされ、結果的に「損害額の4分の1が限度」
   と判断されました。


    労働者が仕事上のミス等により会社に損害を与えた場合、その損
   害を賠償する責任を負うことがあります。

   その際労働者が賠償すべき金額は損害の公平な分担という見地から
   信義則を根拠として減額されるが、減額の幅は労働者が行った加害
   行為の態様、労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や損
   失の分散(保険の利用等)についての会社の対応のあり方等の諸事
   情を考慮して判断され、事案によっては減額が認められないことも
   あり得ます。

    現実に生じた損害を請求することは禁止されていませんが、労働
   契約を締結する際、「事故を起こした場合は10万円を請求する」
   といったように損害賠償額を予定した契約をすることは労働基準法
   において禁止されています。

    損害賠償請求権と給与債権との相殺の可否について、労働基準法
   には「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければな
   らない」と定められており、最高裁の判例でも「労働者の賃金債権
   に対しては、使用者は、使用者の労働者に対して有する債権をもっ
   て相殺することは許されない。このことは、その債権が不法行為を
   原因としたものであっても変わりはない。」として、給与との相殺
   は認められないとしています。



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

     ☆☆☆ 18歳選挙権 今夏参院選から適用へ ☆☆☆  
                            
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    選挙権年齢を現在の20歳以上から18歳以上に引き上げる改正公職
   選挙法が成立し、今夏の参院選から適用され、18・19歳の約240
   万人が新たに有権者になります。
   選挙権年齢が変更されるのは、25歳以上から20歳以上に引き下げた
   1945年以来70年ぶり。
   18歳に引き下げられる対象となるのは、衆院選と参院選、地方自治体
   の首長と議会の選挙に加え、農業委員会委員の選挙などと、最高裁判所
   裁判官の国民審査や、地方自治体の首長解職や議会解散の請求などを受
   けて行われる住民投票の投票資格も、同様に18歳以上になります。
    世界の約190カ国・地域のうち、約9割で選挙権年齢は18歳以上。
   法案提出者は、意義を「民主主義をさらに深めるため、投票できる人を
   増やしていく」「若者の声を政治に反映できる仕組みをつくる」と説明。

    夏の参院選で初めて18歳選挙権が導入され18歳と19歳が新たに
   有権者に加わることになります。
   これをきっかけに若者と政治との距離が縮まるか、注目されています。
   カギを握るのは「主権者教育」と呼ばれる教育プログラム。
   文部科学省と総務省は全高校に副教材を配布し、模擬投票などを通し学
   校で実践的に政治を教える授業が始まります。
   学校で政治をどう扱うべきか。
   地域や社会が担える役割とは。
   18歳選挙権を社会全体にとって実りあるものにするために何が必要な
   のでしょうか。

    18歳選挙権が導入され、有権者が増えることになりますが、201
   4年の衆院選で投票したのは、20代では3人に1人という結果。
   多くの若者にとって、政治は遠い存在になっていると考えます。
   一方で安全保障関連法を巡っては、若者が政治に声を上げる動きも広が
   りました。
   
    参院選に実現する18歳選挙権に向け、都道府県・政令市の選挙管理
   委員会が、高校や特別支援学校高等部の793校で出前授業を実施・予
   定(2015年度)。前年度の47校から急増しています。
   内容は公職選挙法の解説や模擬選挙。
   選挙違反や政治の仕組みなどの指導をすることが急務になっています。
   出前授業の多くは学校側の要請、選管職員は公選法の禁止規定や投票の
   仕方を詳しく説明できます。
   学校生活の中でも政治に参加する意識を高めるために、少しずつ社会で
   起きていることに目を向けることが重要と考えます。

       

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      給与計算アウトソーシングのご提案!!
  
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  企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
  「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
  ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
  必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
  いけません。
  そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
  のが
  「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
  です。
  「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
  更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
  アウトソーシングのことです。

  では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
  メリットをもたらすのでしょうか。

  ◎経営資源をコア業務へ集中
  ◎人件費、その他様々なコストを削減
  ◎専門知識の確保
  ◎安定的な継続性

  給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。



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  醤油
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  しょうゆは、奈良時代の醤(ひしお)という発酵食品や鎌倉時代の溜(たまり)と
  呼ばれる調味料にその原形がみられ、大豆と小麦を原料にした今日のしょうゆ
  に近いものは、戦国時代に生まれました。
  それが企業の形で生産されはじめたのは、もう少しあとのこととされています。

  それでもしょうゆ産業はざっと400年の歴史と伝統があります。

  亀の甲羅を象ったキッコー印(亀甲印)は、もともと土浦の亀城をロゴとして
  土浦製の醤油につけていたもので、商標登録などなかった時代に、醤油を意味
  する印として全国に普及したようです。
  
  あきる野市にあるキッコーゴでさしみ醤油と出汁醤油、ドレッシング風の手作
  体験させて頂きました。
  醤油・酢・めんつゆで和風ドレッシングも美味しいです。
          
                         (記:石川)
  



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