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『人財』戦略!!メールマガジン 2月号

2016/02/01 (Mon) 09:15
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2016年2月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

              今年の恵方は

              丙申の南南東    

        「魔の目を打つ」「魔を滅する」から 

        豆まきをするという説があるそうです。            

                  


・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.家族のインフルエンザで社員の自宅待機は有給ですか?

A.労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第61条では、「病者の
  就業禁止」に関する規定がありますが、季節性インフルエンザや
  ノロウイルスはこれに該当しません。

  社員が発症していないとなれば、家族が発症しているだけでは自宅待機
  を命じる根拠を見つけることは難しいです。

  インフルエンザもノロウイルスも“会社の責任”ではありませんが、法
  令で就労が制限されるわけでもなく、単に感染の疑いのあるという社員
  を自宅待機とする理由は、感染を予防したい会社側の必要に基づくもの
  といえます。

   社員を自宅待機させる場合、少なくとも『自宅待機期間中』について
  は、労働基準法第26条の規定により平均賃金の60%を休業手当とし
  て支払う必要があります。

   自宅待機中の給与について、対応はつぎの3通りに分かれます。
  (1)待機中も全額支給する
  (2)待機中については、ある程度支給する
  (3)待機中は支給しない(全額控除)
  このうち、(1)は問題になりえません。
  問題となるのは、(2)(3)の場合です。

   実際には有給休暇の残日数があれば、自宅待機期間中を有給休暇で処
  理する方法もありますが、社員が拒んだり、有給休暇の残日数がなかっ
  たりした場合の対応は難しいものとなります。

  労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由に
  よる休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その
  賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定め
  られています。

  この場合、「インフルエンザによる自宅待機」が使用者の責めに帰すべ
  き事由かどうかという点がポイントになりますが、この規定は労働者の
  生活保護が目的とされているため、「使用者の責めに帰すべき事由」へ
  の該当については、幅広く認められています。   

  (昨年多数問い合わせがありましたので、再掲載させて頂きました。)

  
 


★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 考えたい職場のメンタルヘルス ☆☆☆  
                            
        ”はじめの一歩”は上司と部下の対話から  
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   2015年12月1日。労働安全衛生法に基づいて、「ストレスチェック
  制度」がスタートしました。これは、社員がストレスに関する質問票に回答
  して自分のストレス状態をチェックするもので、社員が50人以上の会社に
  義務付けられています。
  ストレスチェックをすることで、「うつ病」などのいわゆるメンタルヘルス
  不調を未然に防ごうという狙いです。
   厚生労働省「平成25年 労働安全衛生調査」によると、過去1年間に
  メンタルヘルス不調によって会社を1カ月以上休んだ人や退職した人がいる
  職場は全体の10%に上ります。
  今や、職場のメンタルヘルスケアは会社にとって無視できない重要な課題の
  一つと言えるでしょう。
   ほとんどのビジネスパーソンは、何らかのストレスを感じながら仕事をし
  ています。仕事を進める上での適度な緊張感など良い意味のストレスは必要
  ですが、心に重い負担がのし掛かるような悪いストレスはできるだけ解消し
  なければなりません。そこで重要になってくるのが職場の人間関係です。
  中でも直属の上司と部下がしっかりとコミュニケーションがとれているかど
  うかは、特に部下のメンタル面に大きな影響を及ぼします。
   上司と部下の関係を良好なものにするためには、上司のほうから働きかけ
  ることが大切です。「傷つけたらどうしよう」と戦々恐々としている上司も
  いるでしょう。過度に部下に気を使う必要はなく、注意すべきときは注意し、
  指導すべきところは指導する。そうした上司の毅然とした姿に部下は信頼を
  寄せるでしょう。
  信頼関係を築くために今日から実践するとよいポイントは3つ。
  いざというときは部下の気持ちに寄り添う
  部下の自尊心を尊重する
  上司の本気度合いを伝える
   上司と部下との関係に”正解”はありません。
  部下と信頼関係を築くには、その部下の性格や考え方がどのようなものか、
  関心を寄せ、真摯に向き合うことが大切です。
   そして、もう一つ上司が忘れてならないのは、会社のために一生懸命仕事
  をしてくれる部下に”感謝”することです。
  「ありがとう。君がいてくれてよかった。これからも一緒にがんばろう」
  この言葉をたくさん言うようにすると、部下の笑顔も多くなることでしょう。

    
   
       

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   commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*


      給与計算アウトソーシングのご提案!!
  
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  企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
  「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
  ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
  必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
  いけません。
  そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
  のが
  「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
  です。
  「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
  更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
  アウトソーシングのことです。

  では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
  メリットをもたらすのでしょうか。

  ◎経営資源をコア業務へ集中
  ◎人件費、その他様々なコストを削減
  ◎専門知識の確保
  ◎安定的な継続性

  給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。



*・。*・。
 からくり時計
:*~*:,_,:*~*

  からくりとは江戸時代における自動機械のことで漢字では機巧、絡繰
  などと書かれたそうです。
  江戸時代では時計そのものがからくりだったのかもしれません。
  今では一般に人形や動物などがなにか動作をしたり動きを伴う楽しい
  仕掛け、手品のような不思議な仕掛けをからくりと言うようになった
  ように思います。
  伊豆高原にあるからくり時計博物館は、小さな博物館ですが、館長さ
  んの細やかな説明に聞き入り、時計の魅力を存分に感じることの出来
  る博物館でした。
  中でも、ミステリー時計
  1900年頃のスイス製で、文字盤部分が透明で針は見えるけど、時
  計ならではのゼンマイや歯車などが見えない不思議な時計。
  細工もとても綺麗で素晴らしかったです。
  
                         (記:石川)
  



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