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『人財』戦略!!メールマガジン 3月号

2016/03/01 (Tue) 13:35
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2016年3月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

             3月5日 啓蟄

          大地が暖まり冬眠していた虫が、

         春の訪れを感じ、穴からでてくる頃。

        まだ寒い日が続きますが、日差しに暖かさを

            感じるようになりました。              

                  


・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. パソコンの使用メールを理由に懲戒処分はできますか?

A. パソコンの私的使用を禁止する旨の就業規則の規定が設けられて
   いる場合、職務専念義務違反を理由に懲戒処分をすることができま
   す。

   しかし、ルール上は使用禁止でも、実態として黙認されているよう
   な状況下では、業務に支障が生じている、職務専念義務違反がはな
   はだしいなどの事情がないと、メール私用だけを理由にした懲戒処
   分は難しいです。

    また、目に余るという状況でも、いきなり懲戒処分ではなく、ま
   ず注意・指導をし、それでも改まらない場合に謹慎など軽い処分を
   検討することになります。


    最近の裁判例では、私用メールについては、就業時間中に世間話
   や同僚のうわさ話といった業務に直接関係ない話をすることは一般
   的に行われていることであり、全てを職務専念義務違反に問えるも
   のではないとしました。
   (北沢産業事件 東京地裁 平19.9.18判決)

   つまり、私用メールのやり取りが社会的に許される範囲を超え、職
   務に支障が出る程度のものであるかが問題となるとしました。

    問題発生の事態に備えて、インターネット等の私的使用禁止の条
   文を規定して、従業員の注意を喚起することはトラブルの未然防止
   となります。

   また、私的使用が頻発した場合に、調査(モニタリング等)を行う
   ことについても、規定しておく必要があります。

   というのも、会社のパソコンであっても、従業員のプライバシー侵
   害の問題があり、必要性もなく、行き過ぎた態様でのモニタリング
   を行うことは問題となるからです。

   また、突然のモニタリングは、従業員との信頼関係を崩壊させてし
   まうこともあります。

   どのような場合にどのような方法で調査を行い、またどのような行
   為が懲戒処分の対象となるか明確にし、適切な運用を行う必要があ
   ります。

  
 


★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 「同一労働同一賃金」議論スタート ☆☆☆  
                                   
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   一億総活躍国民会議で、同じ仕事なら同じ賃金を支払う「同一労働同一
  賃金」に向けた指針策定を指示。専門家による検討会を立ち上げ、具体案
  作りを始め、正規雇用の賃上げに続いて非正規の待遇底上げを実施し、経
  済の好循環を生み出す狙い。

  Q.「同一労働同一賃金」とは?
  A.同じ内容の仕事をする人は、同じ賃金をもらえるようにするという考
    え方。
  Q.正社員と非正規の賃金を同じにすることはできるのでしょうか?
  A.全く同じにはできないとうのが世界の流れです。先行する欧州でも、
    パート労働者の1時間当たりの賃金を正社員と比べると、フランス
    89%、ドイツ79%と一定の差はあります。
    日本は57%と差が大きいので、これを縮めたいと考えています。
  Q.具体的には?
  A.同じ仕事をしている社員は雇用形態にかかわらず、通勤手当や出張旅
    費、店長手当などを同額にするよう求める考えです。
    これで正社員と非正規社員の所得格差を縮めることが現実的な目標。

   戦後日本における雇用体系は「終身雇用」という大家族型の方法がとら
  れてきました。
  新卒で入社をしたら定年までそこで働くことが当たり前で、特に問題なく
  真面目に勤務していれば昇給や昇進があります。
  「終身雇用」制も良いところばかりではなく、雇用の流動化がないために
  癒着や隠蔽が起こりやすく、自分の所属する所以外は無関心、順番による
  昇給・昇進を平均的に行うために、若者や女性などに対して極端に役割を
  固定させる差別的な処遇もあると考えます。

   同一労働同一賃金となれば、少なくとも同じ企業内において、若者であ
  っても年配であっても男性でも女性でも、同じ内容の仕事をすれば同じ金
  額が支払われるようになるという、一見平等な雇用が保たれることになり
  ます。

   格差解消への提言として、非正規への健康保険、年金などの社会保険加
  入拡大、正社員へ転換しやすくするための研修機会の拡大、日本版職業能
  力評価制度の構築などへの取組。
   今後の議論で課題となるのは、「何を持って同一労働同一賃金なのか詰
  める」ことです。正社員の仕事の範囲が曖昧で、指示された仕事に柔軟に
  対応する慣行が定着しています。
  法制化を進めるためには、企業による正社員の職務や働き方の検証、見直
  しが不可欠です。

   政府は、5月中に取りまとめる「1億総活躍プラン」の中で同一労働同
  一賃金の方向性を示していく考えですが、しっかりと企業や労働者の代表
  と議論を積み上げていくことが求められています。
       
   
       

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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  有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
 用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内
 でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対
 して助成する制度です。

  従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
 保するために助成金制度をご活用ください。

 
 キャリアアップ助成金には6つのコースがあります。
 1.有期契約労働者等を正規雇用に転換または直接雇用した場合
   ・・・ 正規雇用等転換コース
 2.有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用等、正規雇用労
   働者を短時間正社員に転換または新たに雇い入れた場合
   ・・・ 多様な正社員コース
 3.有期契約労働者等に一般職業訓練、有期実習型訓練、育児休業中訓練等
   を行った場合
   ・・・ 人材育成コース
 4.有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させ
   た場合
   ・・・ 処遇改善コース
 5.有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定
   し、4人以上実施した場合
   ・・・ 健康管理コース
 6.有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に
   延長した場合
   ・・・ 短時間労働者の週所定労働時間延長コース

 「正規雇用等転換コース」について、
  有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
 行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定度
 の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
  雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
 用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

 平成28年2月10日、正社員や多様な正社員への転換等の支援が拡充され
 ました。

 受給額
 有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 60万円(45万円)
 有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
 無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
  ※( )内は中小企業以外の場合。

 キャリアアップ助成金、受給までの流れ
 キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
 (転換をする1か月前までに)        (転換後6か月後から
                              2か月)

 事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
 計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
  キャリアアップ助成金の支給申請手続等
    諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  岩科学校
:*~*:,_,:*~*

  伊豆にある重要文化財岩科学校。
  なまこ壁の社寺風建築様式とバルコニーなど洋風を取り入れた和洋折衷の
  いかにも明治時代の建築物という雰囲気の建物です。
  この岩科学校は伊豆最古の小学校で、日本で3番目に古い小学校でもあり
  ます。
  2階西側にある鶴の間、客室として利用した他、日本の伝統作法や裁縫な
  どの授業にも利用されていた和室。欄間には入江長八作の138羽の鶴が
  描かれていてます。
  ぐるりと一周一羽一羽違う鶴が太陽に見立てられた床の間を目指し羽ばた
  いています。
  このような素敵な部屋でお裁縫の勉強をしたら私のお裁縫の腕前も上がっ
  かもしれません。
  
                         (記:石川)
  



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