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『人財』戦略!!メールマガジン 4月号

2017/04/03 (Mon) 12:10
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2017年4月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

      今のお花見の風習は、8代将軍 徳川吉宗が主導した

     「享保の改革」の一環として、隅田川堤、飛鳥山、御殿山

      などにサクラを植樹し、花見客用の飲食店を作り、皆の
   
      花見を奨励したのがはじまりと言われているそうです。

              



・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 月給者の欠勤時の賃金控除について教えて下さい。

A. 労働基準法第11条には、賃金について「賃金、給料、手当、
   賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働
   者に支払うすべてのものをいう。」と規定されています。

   つまり、賃金とは、労働者の労務提供に対する報酬であるとされ
   ていますから、労働者が欠勤等により労務提供を行わなかった場
   合には、労働契約の趣旨として異なる定めがされている場合(例
   えば完全月給制や出来高給制)を除き、当該労働者には賃金請求
   権は発生しません。(ノーワーク・ノーペイの原則)

    ところで、ノーワーク・ノーペイの原則にのっとり、欠勤等の
   不就労部分について賃金を控除するにしても、どの賃金(手当)
   を対象とするのかが問題となります。

   この点については、就業規則(賃金規程)の賃金控除に関する条
   項において、どの賃金(手当)を対象にするのかという規定があ
   れば、トラブルは防止できます。


    就業規則(賃金規程)に欠勤時の賃金計算方法が明記されてい
   ないと、トラブルの原因になります。

    欠勤等の賃金の扱いの規程例は次のとおりとなります。

   (欠勤等の扱い)
   第〇条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間
      当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時
      間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃金計算
      期間の全部を欠勤した場合は、賃金月額の全てを支給しな
      いものとする。

              基本給
      ─────────────────×不就労時間
          1ヵ月平均所定労働時間

      ただし、出勤日数が5日以下の場合には、次の算式によって
      支払う。

              基本給
      ─────────────────×就労時間
          1ヵ月平均所定労働時間
   



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

    ☆☆☆ 雇用保険料率が引き下がります ☆☆☆ 
            
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に
  国会で成立しました。
  平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は以下の
  とおりとなります。

  ・失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに
   1/1,000ずつ引き下がります。

  ・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き
   3/1,000です。


           労働者負担  事業主負担

  一般の事業     3/1,000   6/1,000

  農林水産      4/1,000   7/1,000
  清酒製造の事業

  建設の事業     4/1,000   8/1,000



       

☆★☆*…*
   commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*


         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には3つのコースがあります。
1.正社員化コース ・・・ 
   有期契約労働者等を ◎正規雇用労働者 ◎多様な正社員等に転換
    または ◎直接雇用 した場合
◇多様な正社員とは、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員
 をいいます
2.人材育成コース ・・・
   有期契約労働者等に 
  ◎一般職業訓練(Off-JT)
  ◎有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)
  ◎中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練(Off-JT)
   を行った場合
3.処遇改善コース ・・・
   有期契約労働者等に次のいずれかの取組を行った場合
  一.すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額
    させた場合
  二.正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
  三.週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を
    適用した場合
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成28年2月10日、正社員や多様な正社員への転換等の支援が拡充されました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 60万円(45万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
  ※( )内は中小企業以外の場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  早生まれ
:*~*:,_,:*~*

  4月1日生まれが、早生まれになる理由。
  民法では、人が年を取るタイミングは
  「誕生日当日ではなく誕生日前日の深夜12時」
  と規定されています。
  4月1日生まれの人は法律上では3月31日に年を
  取ることになります。
  学校教育法では、「子女が満6歳に達した翌日
  以降における最初の学年の初め(要するに
  4月1日)から小学校に行く」
  と定められているので、次の学年のような
  4月1日生まれは同学年になるのです。
  

                    (記:石川)
  



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