『人財』戦略!!メールマガジン 6月号
2014/06/30 (Mon) 09:05
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2014年6月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方へ
お送りしております。
初夏を思わせる日も増え、栗の花の香りも漂う頃となりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.従業員からの突然の退職申し出を拒否できますか?
A.労働者の都合による退職については、労働基準法上には明確な定めはありません。
しかし、民法627条には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって
終了する。」という規定があります。
つまり、2週間後には退職することができるということです。会社としましては、
仕事の引継ぎや後任の手配など、会社の労務管理に必要な期間を考慮して、
退職予告期間を、「1か月前」と就業規則や雇用契約書に明示することが妥当です。
ただし、就業規則や雇用契約書に関わらず労使間で合意があった場合には即日の
退職なども可能です。
民法627条の規定に従えば、自己都合退職の場合に、会社に退職の申し出をして
2週間が経過すれば、会社側がこれを拒否したとしても退職が自動的に有効に成立
するということになります。
ただし、月給制の場合においては、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は、
その期間が満了するまで、後半に申し出た場合は次の支払い計算期間の満了までは
できないということになります。
労働基準法では、賃金は毎月1回以上支払わなければならないことになっているので、
労働者側からの退職の申し出は、法的には2週間から遅くとも45日くらい経過すると
有効に成立することになると考えられます。
ところが、会社によっては自己都合退職の場合には、就業規則等で退職願(届)
は退職する日の1か月前までに提出しなければならないというように定めてある場合が
多く見受けられますが、そのような場合に民法の規定とどのように整合性をはかれば
よいのでしょうか?
結論的には、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は民法の規定が優先し(つま
りその計算期間の満了をもって退職となる)、後半に申し出た場合は就業規則が優先す
る(つまり1か月後をもって退職となる)と考えるのが妥当とされています。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
みなし労働時間制が危ない
営業職の労働時間制に激震が走る?
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
名ばかり管理職問題・未払い残業問題など労働時間と賃金に関するトラブルなど、
企業経営を続けていく中で、大きなリスクとして横たわっています。
そんな中、今度は、営業職の時間外割増賃金に大きな影響が予想されるみなし労働
時間制の事件の最高裁判決、阪急トラベルサポート事件の判決が本年の1月24日に下り
ました。
阪急トラベルサポート事件(派遣添乗員の残業代請求)最高裁判決
■□-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+□■
本年(平成26年)1月24日に、「事業場外みなし労働制の適用可否」を争っていた
阪急トラベルサポート事件のいわゆる第2事件について(この事件は第3事件まで存在
します)、最高裁判所の判決が言い渡されました。
結論は、「海外添乗員の勤務状況の把握が難しいとは言えない」というもので、事業
場外みなし労働時間制の適用は認められず、会社が敗訴しました。
こちらの事件ですが、海外旅行の添乗員について労働時間の算定が困難な場合に
一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」を適用するのは不当として、
派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払を求めたものでした。
事業場外みなし労働時間制とは、従業員が会社の外で勤務し、会社側の具体的な指示
が及ばず、労働時間の合理的な把握が難しい場合に、所定労働時間などあらかじめ定め
られた時間を働いたとみなす制度を言います。
今回の裁判で、東京高裁および最高裁は以下の事情から、会社の具体的な指揮監督が
及んでおり、事業場外みなし労働制は適用できないと判断しています。
1.指示書等により、あらかじめ会社から添乗員に対し旅程管理に関する具体的
な業務指示がなされていること
2.添乗員はこの指示書に基づいて業務を遂行する義務を負っていること
3.携帯電話を所持して常時電源を入れておくよう求められて、問題が発生した
ときには、会社に報告し、個別の指示を受ける仕組みが整えられていること
4.業務後において、添乗日報に遂行した業務内容について、正確かつ詳細に
記載して提出し、報告することが義務付けられていること
以上のケースを、営業職に当てはめるとどうでしょうか。営業職であれば外に出て
しまうと何をやっているかわからないという理由で、会社が「事業場外みなし労働制」
を採用している場合が多くあるのではないかと考えられます。しかし、会社の予定表に
訪問予定のスケジュールを全て登録している、外出中は常に携帯電話を持っていていつ
でも連絡が取れる状態になっている、帰社後は営業日報を作成し上司に報告している、
などの場合は、「事業場外みなし労働制」が適用されない可能性が高く、所定労働時間
以上働いている場合は、未払い残業代が発生するかもしれません。
*・。
縄文体験
:*~*:,_,:*~*
多摩センターにある縄文の村へ行き、火おこし体験してきました。
火種を作るには、昭和にあった足踏みミシンの要領で手を動かして・・・と
アドバイスされ、足踏みミシンを知っている世代は上手に火種を作ることに成功。
縄文時代に昭和を取り入れた楽しい体験ができました。
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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A.労働者の都合による退職については、労働基準法上には明確な定めはありません。
しかし、民法627条には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって
終了する。」という規定があります。
つまり、2週間後には退職することができるということです。会社としましては、
仕事の引継ぎや後任の手配など、会社の労務管理に必要な期間を考慮して、
退職予告期間を、「1か月前」と就業規則や雇用契約書に明示することが妥当です。
ただし、就業規則や雇用契約書に関わらず労使間で合意があった場合には即日の
退職なども可能です。
民法627条の規定に従えば、自己都合退職の場合に、会社に退職の申し出をして
2週間が経過すれば、会社側がこれを拒否したとしても退職が自動的に有効に成立
するということになります。
ただし、月給制の場合においては、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は、
その期間が満了するまで、後半に申し出た場合は次の支払い計算期間の満了までは
できないということになります。
労働基準法では、賃金は毎月1回以上支払わなければならないことになっているので、
労働者側からの退職の申し出は、法的には2週間から遅くとも45日くらい経過すると
有効に成立することになると考えられます。
ところが、会社によっては自己都合退職の場合には、就業規則等で退職願(届)
は退職する日の1か月前までに提出しなければならないというように定めてある場合が
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よいのでしょうか?
結論的には、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は民法の規定が優先し(つま
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る(つまり1か月後をもって退職となる)と考えるのが妥当とされています。
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みなし労働時間制が危ない
営業職の労働時間制に激震が走る?
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企業経営を続けていく中で、大きなリスクとして横たわっています。
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時間制の事件の最高裁判決、阪急トラベルサポート事件の判決が本年の1月24日に下り
ました。
阪急トラベルサポート事件(派遣添乗員の残業代請求)最高裁判決
■□-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+□■
本年(平成26年)1月24日に、「事業場外みなし労働制の適用可否」を争っていた
阪急トラベルサポート事件のいわゆる第2事件について(この事件は第3事件まで存在
します)、最高裁判所の判決が言い渡されました。
結論は、「海外添乗員の勤務状況の把握が難しいとは言えない」というもので、事業
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一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」を適用するのは不当として、
派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払を求めたものでした。
事業場外みなし労働時間制とは、従業員が会社の外で勤務し、会社側の具体的な指示
が及ばず、労働時間の合理的な把握が難しい場合に、所定労働時間などあらかじめ定め
られた時間を働いたとみなす制度を言います。
今回の裁判で、東京高裁および最高裁は以下の事情から、会社の具体的な指揮監督が
及んでおり、事業場外みなし労働制は適用できないと判断しています。
1.指示書等により、あらかじめ会社から添乗員に対し旅程管理に関する具体的
な業務指示がなされていること
2.添乗員はこの指示書に基づいて業務を遂行する義務を負っていること
3.携帯電話を所持して常時電源を入れておくよう求められて、問題が発生した
ときには、会社に報告し、個別の指示を受ける仕組みが整えられていること
4.業務後において、添乗日報に遂行した業務内容について、正確かつ詳細に
記載して提出し、報告することが義務付けられていること
以上のケースを、営業職に当てはめるとどうでしょうか。営業職であれば外に出て
しまうと何をやっているかわからないという理由で、会社が「事業場外みなし労働制」
を採用している場合が多くあるのではないかと考えられます。しかし、会社の予定表に
訪問予定のスケジュールを全て登録している、外出中は常に携帯電話を持っていていつ
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などの場合は、「事業場外みなし労働制」が適用されない可能性が高く、所定労働時間
以上働いている場合は、未払い残業代が発生するかもしれません。
*・。
縄文体験
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多摩センターにある縄文の村へ行き、火おこし体験してきました。
火種を作るには、昭和にあった足踏みミシンの要領で手を動かして・・・と
アドバイスされ、足踏みミシンを知っている世代は上手に火種を作ることに成功。
縄文時代に昭和を取り入れた楽しい体験ができました。
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