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『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

2016/07/01 (Fri) 09:40
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2016年7月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

             7月と言えばやはり七夕

     七夕の願い事は、元々は「どうか字がうまくなりますように」 

      と、習字の上達を願って書いたことが始まりだそうです。 
       

・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 健康診断の再検査は会社が強制できますか?

A. 労働安全衛生法において、1年に1回(深夜業務従事者は6ケ月
   に1回)の定期健康診断の実施を使用者に義務付けています。

   健康診断の実施後、使用者は労働者に対し、健診結果を通知するこ
   とも義務付けられています。

    ただし、法令で義務付けられているのはここまでです。

   要再検査の診断があったとしても、厚生労働省の指針において、
   「再検査を要する労働者に対し受診を勧奨することが適当である」
   とされているまでで、再検査を受けさせることは義務ではありませ
   んし、再検査の費用負担についても定められていません。

   しかしながら、使用者には、労働者の心身の健康を管理し、配慮し
   なければいけない安全配慮義務があります。

   この点から考えると、使用者は再検査を業務命令で受診させるべき
   であり、業務命令である以上、費用も使用者が負担すべきです。


    まず会社として再検査の受診を命令として課すためには、就業規
   則にその旨の規定があったほうがよいです。

   しかし、懲戒処分とできるか否かは慎重に判断する必要があり、裁
   判例の中に、使用者の再検査の受診命令について、労働者には自己
   の信任する医師を選択する自由、およびあらかじめ医師の医療行為
   につき説明を受けたうえで、これを受診するか否かを選択する自由
   があることを根拠に、その命令を無効とし、その命令違反にもとず
   く懲戒処分を無効としたもの(電電公社帯広局事件・札幌高判昭和
   58年8月25日)があります。

   ただし、この事件は最高裁(電電公社帯広局事件・最高裁昭和61
   年3月13日第一小法廷判決)にも進んでおり、ここでは懲戒処分
   を有効と判断しています。

   悩ましい問題ですが、再検査は法律で受診を義務付けていないため、
   懲戒処分することは行き過ぎかもしれません。



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

     ☆☆☆ 定年再雇用後の処遇に関する衝撃的な
              
                  判決が出されました! ☆☆☆  
                                   
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   少子高齢化の解消などに向けた「ニッポン一億総活躍プラン」
   産業界での深刻な労働不足の解決策として踏み込んだ「同一労働同一賃金」
  は、非正規労働者の待遇改善を目指す目玉政策。
 
   そんな中、5月13日、横浜にある運送会社の従業員が定年後の再雇用で
  賃金額を減らされたことが違法であると会社を訴えた裁判において、東京地
  裁は、無期雇用と有期雇用の違いのみで賃金や労働条件に不合理な格差を設
  けることを禁じている労働契約法第20条に反して違法であるという判決を
  下し、定年前の賃金を基準として差額分を支払うように命じました。

  定年後の再雇用に関して賃金格差を違法と認めた事例は初ということで、
  「画期的な判決」「今後の再雇用制度設計を企業は抜本的に見直さざるを得
  ない」などと報道されています。

  政府の政策と今回の判決は、趣旨が違いますが、同一労働同一賃金の是非を
  問う意味でも、その動向が注目されています。

   ニッポン一億総活躍プランでは「再チャレンジ可能な社会をつくるために
  も、正規か非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確
  保、同一労働同一賃金の実現に向け、雇用慣行に十分配慮しつつも躊躇なく
  法改正の準備を進める」と強調し、労働契約法やパートタイム労働法、労働
  者派遣法などの的確な運用を図るため、ガイドラインを策定する方針を示し
  ています。

   具体的には、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠の規定、事業者の説
  明義務などを整備するため、労契法などの関連法を一括改正する方針。

  「同一労働同一賃金にこだわることで、むしろ働き方を縛り付け、雇用環境
  に悪影響を与えるのでは」とトラック事業経営者はドライバーの再雇用時に
  業務内容を変えないまま賃金を引き下げたことを労働契約法違反とした判決
  を疑問視しています。

   今回の判決のポイントは「同じ仕事で再雇用しているのに賃金をカットす
  る」という企業側の対応が「労働契約法違反にあたる」と判断されたことに
  あります。

  企業側は「高年齢者雇用安定法に則った適正な運用」であることを主張した
  ようですが、この判決が最高裁で確定するようであれば、高年齢者雇用安定
  法自体の見直しが必要かと思います。

  「再雇用制度」は事実上再雇用後に賃金減額になることを企業側に許容する
  仕組みになっているので、成り立たなくなります。

  「高年齢雇用継続給付」、この制度は再雇用後に報酬が減った割合に応じて
  雇用保険から給付金が支給される制度ですが、収入が減ることを前提とした
  制度設計ですので理屈が合わず、見直しが必要になると思います。

   そして、企業側も再雇用制度設計の見直しが必要になります。

  これまでのような賃金カットが難しくなりますから、定年前の業務内容と賃
  金を基準として、「労働時間、労働日数の短縮」「業務内容の緩和」「責任
  の軽減」等を一緒に行わなければならず、今後の判決次第では多くの企業で
  行われている再雇用の仕組みは成り立たないと予想されます。

   また、今回のこの判決を基準に65歳定年制法制化に影響があるかもしれ
  ません。
  
  今後に注目すべき事柄です。

       

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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  有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
 用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内
 でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対
 して助成する制度です。

  従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
 保するために助成金制度をご活用ください。

 
 キャリアアップ助成金には3つのコースがあります。
 1.正社員化コース ・・・ 
     有期契約労働者等を ◎正規雇用労働者 ◎多様な正社員等に転換
     または ◎直接雇用 した場合
  ◇多様な正社員とは、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員
   をいいます
 2.人材育成コース ・・・
     有期契約労働者等に ◎一般職業訓練(Off-JT)
     ◎有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)
     ◎中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)
     を行った場合
 3.処遇改善コース ・・・
     有期契約労働者等に次のいずれかの取組を行った場合
     一.すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額
       させた場合
     二.正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
     三.週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を
       適用した場合
 
 「正社員化コース」について、
  有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
 行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定度
 の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
  雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
 用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

 平成28年2月10日、正社員や多様な正社員への転換等の支援が拡充され
 ました。

 受給額
 有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 60万円(45万円)
 有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
 無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
  ※( )内は中小企業以外の場合。

 キャリアアップ助成金、受給までの流れ
 キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
 (転換をする1か月前までに)        (転換後6か月後から
                              2か月)

 事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
 計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
  キャリアアップ助成金の支給申請手続等
    諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
 ホタル祭
:*~*:,_,:*~*

  ホタルを見たことがありますか?
  夏の宵、里山のあぜ道を歩くと川岸の草むらから一番ボタルが
  飛び立つと、次々と湧き出るように無数のホタルが舞い始める
  という風景が、日本の夏の原風景ではないでしょうか。
  ホタルはとても魅力的で不思議な昆虫
  美しい自然があってこそホタルは成長し幻想的な風景をつくり
  出してくれるのです。
  先日、福生のホタル祭に行きました。
  今はなかなか見ることの出来ないホタルなので、一匹飛ぶ度に
  歓声が上がり、何かのショーを見ているようでした。
  道路の方まで飛んで行ったホタルが何気なく上げた手に止まり
  ピカピカと光る姿は昆虫が嫌いな私でも嬉しくそして自慢した
  い気持ちになりました。
  
 
                        (記:石川)
  



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